全国フィルム・コミッション連絡協議会 規約
(名称)
第1条 本組織は、「全国フィルム・コミッション連絡協議会」(以下、本協議会という)と称する。
英語では、Japan Film Commission Promotion Council と表示する。
(目的)
第2条 本協議会は、会員が一致協力して、各地域のフィルム・コミッションの活動を支援し、映像文化の発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条 本協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)各地域でのフィルム・コミッション設立のための支援
(2)フィルム・コミッションの活動に関わる機能充実と環境改善
(3)フィルム・コミッションの活動に関わる情報交換と連絡調整
(4)フィルム・コミッションの活動に関わる人材育成と教育支援
(5)その他、本協議会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条 本協議会の会員は、正会員(フィルム・コミッション、自治体、映像製作団体、観光振興団体、他支援団体)、賛助会員(関連企業)、個人会員によって構成される。
2 本協議会の目的に賛同する者は、会員の推薦によって会員になることができる。
(会費)
第5条 本協議会の会員は、本規約で定めた年会費を納めるものとする。
2 年会費(1口)は、正会員10万円、賛助会員10万円、個人会員1万円とする。
3 納められた会費は、返還しない。
(役員)
第6条 本協議会に次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長   3名以内
(3)専務理事  1名
(4)理事    30名以内
(5)監事    2名
(役員の選出)
第7条 本協議会の役員は、総会において会員から選出する。ただし、役員の3分の2は正会員から選出する。任期は1年とするが、再選は妨げない。
(役員の職務)
第8条 本協議会の役員の職務は、次の通りとする。
(1)会長は、本協議会を代表し、本協議会を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を行う。
(3)専務理事は会長、副会長を補佐し、日常の業務を処理する。
(4)理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
(5)監事は、本協議会の会計を監査する。
(総会)
第9条 通常総会は年1回、事業年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(議決)
第10条 総会は正会員によって構成され、正会員総数の過半数の出席(委任状を含む)で成立する。
2 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決する。
(付議事項)
第11条 総会の議事に要する事項は、本規約に定めるもののほか、次の通りとする。
(1)事業計画および事業報告
(2)収支予算及び収支決算
(3)その他、理事会が付議する必要があると認めた事項
(理事会)
第12条 理事会は、会長、副会長、専務理事、理事をもって構成され、過半数の出席で成立する。
2  理事会の議事は、出席した会員の過半数をもって決する。
(機能)
第13条 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(委員会)
第14条 会長は、理事会の議決を経て、委員会等を置くことができる。
(会計)
第15条 本協議会の経費は、規約第5条により定めた会費をもって支弁する。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3 事業計画及び収支予算は、毎年度ごとに理事会の承認の上で、総会で議決する。
4 事業報告及び収支決算は、毎年度ごとに会計監査を経た後、理事会及び総会の承認を得なければならない。
(顧問及び参与)
第16条 本協議会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、会長が委嘱する。
3 顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応じる。
4 参与は、重要な会務に参与する。
(事務局)
第17条 本協議会は、事務処理のために事務局を置く。
(規約変更)
第18条 規約の変更は、総会の議決をもって行う。
(細則)
第19条 この規約に定める他、本協議会の業務の運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
【付則】
  1. この規約は、本協議会設立日から施行する。
【付則】(平成15年6月5日)
  1. この規約は、平成15年6月6日より施行する。

 

 
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